遺言書を作成する
◆ 『はじめての遺言書作成相談室』をはじめました。 遺言書の書き方から診断までご指導いたします。 → こちらをクリック |
![]() |
相続のトラブルを未然に防ぐには、 遺言書を書いておくべきです! 相続において最ももめる原因となるのが、財産の分割です。 被相続人の遺言がないために、親族間で残された財産の分割をめぐる争いが 生じてしまうことが少なくありません。 法律上の要件を満たした遺言書を作成しておけば、 相続人の意思を反映させることができます。 「だいたいみんな分かってるから」「仲の良い家族だから」 と言って残された人々の話し合いに委ねるより、 事前に作成しておくことをお勧めします。 |
相続が発生するまでは、その内容を相続人に知られずにいることも可能ですし、状況の変化に応じて内容を書き換えることも可能です。
遺言書は財産トラブルを回避し、ご本人の思いを実現するには有効な手段なのです。
遺言は、文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープ、点字などは認められていません。
しかし、本人の意思を伝えるものとして、これらを遺言書と共に残すのも一つの方法だとも言えます。
また、いくら仲の良い夫婦であっても、遺言は共同で作成はできません。
個人単位で作成します。
その遺言の種類には、通常、次の3種類があります。
■ 自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
■ 秘密証書遺言
本人が公証人役場に出向いて、証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
■ 公正証書遺言
公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いの上、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧したりさせて筆記の正確さの確認を求め、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
以上3種類の遺言のほかに、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が署名・捺印して作成することも可能です。