遺言書がない場合 ( 確実な相続をするために )
| 遺言がない場合、あなたの遺産は、 法律に従って法定相続人に 自動的に相続されることになります。 ・ 相続人がいない ・ 子供がいないので、全て配偶者に残したい ・ 財産を相続人ごとに自分の意志で配分したい ・ 世話になった方、ペットの面倒をみてくれる方に遺贈したい ・ 自分がいなくなった後の家族の生活に配慮した遺言をしたい ・ 相続人では無い者にも財産を配分したい ・ 財産を渡したくない相続人がいる ・ 家族に争いが生じるのを防止したい |
このようなケースには、ご自身の意思を尊重するために遺言書を作成されることを
おすすめします。
遺言の形式は、厳格で一定の形式が整っていなければ、せっかく作成した遺言書が
無効となってしまうことがあるからです。
もし、ご自分で法律の要件を満たさない遺言を作成され、
全く別の相続がなされたなら・・・。
遺言者の方の心情を考えると無念な気持ちになります。
そんな事態を避けるために、遺言書の作成に関して当事務所にご相談下さい。
できるだけご相談者の意に沿った遺言書が作成できるようにサポートいたします。
| 当事務所での遺言業務に関してのポリシー |
1. 確実な遺言の効力発生の為に最善の方法を提案します
2. 内容ができるだけ遺言者の意に沿うものになるように努力します
3. 早期に遺言が完了するように努力します
4. お客様のお話を慎重に聞かせていただきます
法定相続分を超える相続財産を与える旨や、贈与の遺言の場合、相続人の持つ遺留分 という権利を害してしまうケースも存在します。
この場合は、遺留分を侵害する分に関しては遺言通りにならないこともありますから、
事業承継を行う場合など他の制度を併用する必要があります。
つまり、場合によっては、遺言だけでは遺言者の意思を全て通すことができないのです。
相続・遺産分割・遺留分・ 成年後見・事業承継等、多くの制度を知っている必要があります。
確実に効力の発生が必要な遺言に関しては、是非専門家にご相談ください。
当事務所は、相続の専門家として地域に密着したサービスが提供できる行政書士事務所を目指しております。
どうぞお気軽にご相談ください。
★ 現在募集しております個別相談会にご応募いただき、
ご自身で書かれた遺言書またはメモなどをお持ちいただければ
無料で診断させていただきます。 ★

