Prev » Next «

事務所紹介・プロフィール

事務所概要

   事務所名  
    にしのみや法務事務所
 
   代表者  
   本田 圭
 
   兵庫県行政書士会 所属
 登録番号 第10301738号
 
   所在地  
   〒662-0023
 兵庫県西宮市城山 2-12-411
 
   連絡先  
   TEL 0798-55-2175   FAX 0798-55-2175
 
   MAIL info@nishinomiya-souzoku.com
 
   営業時間  
   E-mailは24時間受付
  
   TELは9時~19時まで 土日祝日休み  
  面談は平日夜、土曜・日曜も対応可能(要予約)
 
   提携先  
   本田睦士法律事務所 (弁護士事務所)
   大阪市北区西天満 2-10-2
 

行政書士プロフィール

行政書士 本田 圭

はじめまして。行政書士の本田です。
遺言と聞くとだいたいは、あまりよくないイメージを持ちますよね。
おそらく、それは死を連想させることは縁起が良くないことだと
どこかで決めつけているからではないでしょうか?

行政書士として仕事をしていますと、遺言書がある場合と
ない場合には、相続手続きにかかる時間が全く違うと、それは
まさに雲泥の差ほどの違いがあるなとつくづく思います。

たしかに、死というものは悲しいものです。
しかし、その悲しさの中で、無事相続手続を終えるには様々な
作業が必要になってくるのです。

そういった煩わしい手続きに悩まされる前に、遺言というもの
について、一度お考えになってはいかがでしょう。
知れば知るほど大切な作業だということに気づかれるはずです。

もしものときには私共にお任せください。
相続に精通した専門家集団による迅速・確実な手続きで
スムースな相続手続きの完了をサポートさせて頂きます。

ご依頼に関しては手続・料金面の不安もあろうかと思いますが、
まずはお気軽にお電話頂き、実際に会ってお話して頂いた上で、
ご依頼を検討して頂ければ結構です。
あなた様とのご縁をお待ちしております。

プライバシーポリシー

行政書士にしのみや法務事務所では、お客様の個人情報の保護を重要事項と捉え、これを尊重し適切な保護を行う為に下記のプライバシーポリシーを定め業務に当たっています。

■プライバシーポリシーについて


当事務所では、お客様より提供を受けた個人情報及びアンケート内容については、厳正な管理の下に保管し、弊社の管理業務においてのみ利用し、お客様の許可があった場合、または法令等によって要求された場合を除き、第三者に提供することはございません。

■個人情報の開示について


ご本人の同意なく利用者の個人情報を開示することは原則としていたしません。但し法律に定められた適正な手続きによる要求を受けた場合、もしくは当事務所の権利や財産を保護する必要が生じた場合には、必要最低限の情報をその目的のために使用することがございます。

■ご提供いただいた情報の取り扱い体制について


お客様からご提供いただいた情報については当事務所の管理の下で責任を持って取り扱うようにしています。何か疑問がありましたらお問い合わせください。

■電子メールについて


相談者からのメールで発信元・通信の目的が明確でないもの、社会通念上不適切な内容を含む電子メールにはお応えできない場合があります。

■免責事項について


当サイトに掲載されている情報には万全を期していますが、法律の改正その他の原因により当事務所の情報を利用することによって生じた損害に対して一切の責を負うものではありません。
情報の利用に関しましては全て最終自己責任で行っていただくこととします。

行政書士守秘義務

行政書士には業務上の法定義務が独占業務に限らず非独占業務にも適用されます。
そのため依頼者国民のみなさまは書類行政手続や契約書、事実証明に関する書類等の作成の代理をとくに行政書士に頼めば、行政書士法が定める専門士業としての業務規律の下で行われるので安心してご依頼いただけるものと思います。

法定義務
●事務所における業務「報酬額」の掲示義務(行政書士法第10条の2第1項)
●業務「依頼」に原則的に応ずべき義務(行政書士法第11条)
●業務上の「秘密を守る義務」(行政書士法第12条)
●業務「帳簿」の備付け・記帳・保存の義務(行政書士法第9条)
●帳簿等の事務所内立ち入り検査の受忍業務(行政書士法第13条の1項)
●業務上の誠実・品行方正責務(行政書士法第10条)

■行政書士守秘義務について


(行政書士法第12条)

行政書士は、正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。    

(行政書士法第19条の3)

行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。

■罰則規定


(行政書士法第22条)
第12条又は第19条の3の規定に違反したものは、1年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。

Copyright(c) 2010 にしのみや法務事務所 All Rights Reserved.